社会保険について

※社会保険はお勤めの方の健康保険厚生年金がセットになっている保険です。

会社は該当する社員を雇い入れた時や退職時、扶養者等の異動があった時、算定の届出や保険料の支払い、休業の届出等についてその都度手続きをしなければなりません。
 

健康保険

健康保険は、業務外の病気や怪我などの治療費、病院などへの移送費、病気怪我等のために仕事を休業した場合の休業補償や死亡した場合の埋葬費などを支給してくれる制度です。

■加入は強制適用と任意の適用があり、法人の事業所は基本的に強制加入で、個人事業については一部の業種を除き5人以上の場合には強制加入になります
■加入できるのは、法人であれば、①社長以下常勤の社員の方、②常勤の方に比べて3/4以上の勤務で仕事をされている方です。
■健康保険は、お勤めである間について、高齢者医療の被保険者(原則75歳以上)になるまで加入ができることになっています。退職した場合については、それまで加入していた健康保険に継続して加入を続ける任意継続の制度があります。この場合の保険料は、もともとの自分の等級、もしくは加入者の平均の等級の保険料をすべて自分で負担する事になります。

※強制加入の事業所であっても個人事業の事業主は被保険者にはなれません。
※パートであっても常勤社員の3/4以上の勤務を超えて働かれている場合には強制適用の被保険者になります。

 

厚生年金

厚生年金は在職中の被保険者、又は被保険者だった方に老齢、障害、死亡などの事故が起きた場合に年金、又は一時金を支給する制度です。

■厚生年金には、65歳までの被保険者に20~60歳の被扶養配偶者がいた場合には、その配偶者を国民年金の保険料を納付する事なく将来の年金給付に繋がる第3号被保険者にする事ができます。
■加入できるのは健康保険の適用されている事業所にお勤めになっている70歳未満の方です。
■健康保険と同様に①常勤である人、②常勤の方に比べて3/4以上の勤務でお仕事をなさっている方が対象です。

 

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