労働保険について

※労働保険は労災保険雇用保険がセットになっている保険です。

 

個人の事業主です。アルバイトはいますが社員はいません。労働保険の加入は必要ですか。
法人、個人に関係なく労働者がいれば労働保険のお手続きが必要になります。
アルバイトの方が週20時間以上であれば雇用保険も加入する事になります。

 

事業主です。労災が起きるような職種ではないのですが、やはり加入しなければなりませんか。
労災が起こりずらい業種であっても労災保険の加入は義務ですのでお手続きは必ずなさってください。
労災保険には業務上以外に通勤の途上の事故も給付の対象となっていますが、これはどの業種についても同じですね。労災保険は労災の起こりにくい業種であれば保険料が安くなっています。

 

事業主です。社員とパートがいますが、雇用保険に加入したがらないので手続きしなくてもよいでしょうか。
手続きは必ずなさってください。
仮に手続きしないままご本人が退職された時、失業保険をもらいたいと思うかもしれませんね。そのためには受給資格が必要で、労働者が資格を求めて雇用保険の資格を確認する請求を出した場合、遡って加入の義務が発生する事になります。
労働保険の加入義務は事業主が負っています。労働者の意見も大事でしょうが、いざとなれば気が変わって、「こんなはずじゃなかった」ということになるかもしれません。何かあれば責任は事業主側にあることを忘れないでください。

 

事業主です。うちではアルバイト・パートの他、同居の息子が働いています。労働保険に加入させたいと思うのですがどうしたらいいでしょうか。
お身内の方以外に労働者がいらっしゃるのであれば労災は特別加入ができます。特別加入のためには労働保険事務組合に加入する必要がありますが、当事務所でお手続きができますので、是非ご利用ください。