労働保険について

※労働保険は労災保険雇用保険がセットになっている保険です。

 

労災保険

労災保険というのは、労働者の業務上又は通勤途上の怪我や死亡、休業といった事故に対して療養費、休業手当、障害年金(一時金)、遺族年金(一時金)といった補償をする制度です。あまり一般的ではありませんが、一定の業務に従事する場合の病気も補償の対象です。
また勤務している会社が倒産した場合等、賃金の未払いが発生した場合の未払い賃金の立替え払い事業も行っています。

労災保険の保険料は全額事業主負担です。
■労災保険は労働者を雇い入れたと同時に発生する保険です。
■身内、役員等経営者側の立場の人以外を雇い入れたら手続きをしなければなりません。たとえば週に数回、短時間勤務のアルバイトやパートといった働き方をする人も適用になります。
※未手続のままで労災事故が起こると遡って2年分の保険料徴収の他、給付額の40%~100%の費用徴収があります。

 

雇用保険

「雇用保険」というより「失業保険」といった方がお分かりになるかも知れません。
労働者の方が失業した場合に給付を行う制度です。

雇用保険は事業主だけでなく、被保険者自身も保険料を負担します。
■労災は原則全員が適用でしたが、雇用保険は週20時間以上で31日以上勤務の人が対象です。
■育児休業、介護休業を取られた場合の給付金なども雇用保険の給付です。
■60歳から65歳の間、60歳時点に比べて給与が下がった場合の雇用継続給付等もあります。
■本来被保険者となるべき方が適用を受けていなかったような場合には確認請求という申し立てがあり、被保険者であったことの確認を受けることが出来ます。
※最大、遡って2年前までの加入が可能ですが、被保険者も雇用保険料を支払っていなかった場合には、事業主、被保険者双方がその間の保険料の支払いを求められます。
 

労災保険特別加入

労災保険は労働者のための保険です。そのため現場で労働者同様に働いている事業主、役員、同居親族の方の場合には、労災保険に加入する事ができません。そういった方々のために特別加入の制度があります。
労働者を使用している事業主等の場合は労働保険事務組合制度を利用して、一人で事業を行う事業主の為には一人親方団体に加入して、それぞれ労災保険に加入する事が可能になります。

 

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