年金について
厚生年金と国民年金
「厚生年金」や「共済年金」はお勤めの方が加入する年金で一般的に被用者年金と言います。
それ以外の方の加入するのが「国民年金」で、自営業の方や地域に在住の方、サラリーマンの妻などが加入しています。
■厚生年金には一定の年齢に到達する事で受給権ができる「老齢厚生年金」、被保険者であった方、年金受給をされていた方がお亡くなりになった場合の「遺族年金」、「未支給年金などの一時金」があります。
■また、初診日が厚生年金に加入中の方が一定の要件を満たした場合で障害が発生した時の「障害年金」もあります。
老齢年金
■老齢年金は国民年金、厚生年金(共済)を通算して、25年の被保険者期間のある方について支給されます。
■支給開始は現在は60歳からですが昭和28年4月以降生まれの男性から61歳以降になります。
■被保険者期間として通算されるのは、国民年金を納付又は免除した期間、厚生年金の被保険者であった期間です。現在は被保険者期間が25年に満たない方でも、年齢によって厚生年金のみの加入期間が必要な年数を満たしていれば支給されていますが、今後は国民年金でも厚生年金でも通算して25年の被保険者期間が無ければ支給されないようになります。
遺族年金
■遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金があります。
■遺族基礎年金は18歳年度末までのお子様がいるお母様またはお子様に(お子様は父と生計を同じくしていない場合のみ)に支給されます
■遺族厚生(共済)年金は、配偶者に対して支給されます。
障害年金
■障害年金には障害基礎年金、障害厚生(共済)年金があり、初診日(その原因となる病気・怪我で初めて医療機関を受診した日)にどの制度の被保険者であるのかでどの制度から年金が受給できるようになるのかが決まります。
■お勤めされている方がその間の初診で障害になった場合には障害厚生(共済)年金です。
■20歳到達前に障害の原因がある場合には、20歳前障害として障害基礎年金になりますが、20歳前にお勤めであった時に初診があれば、障害厚生年金が支給されます。
■年金が支給されるのは厚生(共済)年金の場合には3級、基礎年金では2級からとなります。